2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
次に、新里先生に伺いたいんですけれども、かなり私も問題意識を整理できたかなというふうにも思っています。 一方で、よくある議論ではあるかもしれないんですけれども、先生が冒頭おっしゃられた、パチンコで結局最後は自殺されてしまったケースがあったというふうに伺っています。
次に、新里先生に伺いたいんですけれども、かなり私も問題意識を整理できたかなというふうにも思っています。 一方で、よくある議論ではあるかもしれないんですけれども、先生が冒頭おっしゃられた、パチンコで結局最後は自殺されてしまったケースがあったというふうに伺っています。
○奥野(信)委員 新里さんに質問できなくて申しわけありませんでした。 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、新里公述人にお願いいたします。
まず沖縄県庁において、玉城知事、県議会の新里議長及び赤嶺副議長から、沖縄県における首里城の復旧復興に向けた取組の概要等について説明を聴取した後、国と県との役割分担や連携のあり方について意見交換を行いました。 次いで、国営沖縄記念公園首里城地区において、同公園の鈴木事務所長から火災の発生状況や建築物の被害状況等について説明を聴取するとともに、首里城の現状を視察いたしました。
○委員以外の議員(糸数慶子君) 私、カジノを含むIRによる外国人観光客の誘致を政府は見込んでいるようですが、衆議院で参考人でありました新里弁護士が、想定されるカジノ客の七、八割は日本人だということを報告をしておりました。オーストラリアも見てまいりましたけれども、外国人の観光客を見込んだけれども成り立たず、結果的には自国民に開放しているということでありました。
参考人の新里宏二弁護士が意見陳述していましたように、今回のIR整備実施法案は、条文が二百五十一条、附則が十六条もある大部な法案であり、その上、政省令、規則等へ委任する項目が何と三百三十一項目以上もあるので、議論が一向に深まりません。肝心なところが政令等に委任されております。
昨日の参考人質疑におきまして、多重債務問題にも取り組んでこられた新里宏二弁護士は、これまで、日本の公営ギャンブル、パチンコで事業者が現場で貸付けをすることはないし、あってはならないことと考えられてきた、ギャンブル依存症に直結するからにほかならないと述べていたわけです。
ですから、国民の中で、負の影響が経済効果を上回ることが反対の大きな理由となっているということ、それから、解禁を推進する側は負の影響を試算するなどすべきであり、国民の理解を得る努力を怠っているというのは、先日、参考人にお招きした新里宏二弁護士からの御意見でもありました。その努力がない限り、国民の不安は払拭できないことを申し上げて、私からの質問を終わります。 ニフェーデービタン。
○西田委員 改めて、地方創生の観点として、鳥畑先生や新里先生に、今の御意見等の中でまたサポート的なお話があるようでしたらお願いしたいと思います。
次に、新里参考人にお願いいたします。
次に、新里参考人にお尋ねをいたします。 新里参考人、お話の中にもありましたように、多重債務問題に取り組んでこられた。そういう中で、お尋ねしたいのが、公営ギャンブルやまたパチンコなどの既存のギャンブル、その害悪、弊害、これはどのようなものか。その辺について、いろいろ御体験を通じてお考えのところをお聞かせいただけないでしょうか。
飯塚さんが二〇一五年六月に日弁連の人権救済申立てを行ったのをきっかけに、新里宏二弁護士らが呼びかけた院内集会に私も参加しました。優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという目的のもとに強制不妊手術が執行されていたこと、ナチスの断種法の流れをくんだ戦前の国民優生法を引き継ぎ、優生保護法は戦後一九九六年まで、いわば、つい最近まで行われていたのだということに強い衝撃を受けました。
参考人として発言をされた新里宏二弁護士は、多重債務問題に取り組まれた経験から、ギャンブルで借金をつくり、仕事を失い、家族を失い、果ては自分の命までも失うという、そういう人の悲劇を前提とした経済政策など、基本的人権が保障され、幸福追求する権利を認められている我が日本の憲法の下では背理であるとまでおっしゃいました。 カジノにはギャンブル依存症のリスクが付きまといます。
例えば、第三者保証の禁止にしても、土屋先生が前におっしゃられたように、現状として、青色申告の話であれば、二百万、三百万は配偶者が保証人、一千万を超えれば物なんだというお話もあったし、前に階先生との御議論の中で、例えば、保証の意思のある人の契約について民法で一律に禁止していくことは慎重な検討を要する経緯があったというようなことはあるかと思うんですけれども、新里先生がおっしゃったように、みんなで第三者保証
前回公証人の話をしまして、要は、第三者保証を、新里先生のように禁止することは適当ではない、だから公証人というものを入れることになって、その公証人は本当に大丈夫かというところは前回さんざんやったのできょうは聞かないんですが。
国会審議で依存症の話になると、治療や相談体制の必要性は認めるものの、今存在する依存症はカジノによってつくられたものではないといったような雰囲気になります、パチンコや公営ギャンブルなどと比べてカジノでは依存症がそこまで増えないのでしょうかという私の質問に対しまして、参考人の日本弁護士連合会多重債務問題ワーキンググループ座長、弁護士の新里宏二先生、そして静岡大学人文社会科学部の教授、鳥畑与一先生はこういうふうにおっしゃったんですね
公証人について、二〇〇五年の四月に出ている「自由と正義」という何か専門書みたいなものがございまして、そこに、公証人制度は改革が必要だとする弁護士さんの論文と、それに対して、日本の公証人はすばらしいという公証人の連合会理事長の方の論文、両方載せた特集、「公証人制度の現状と課題」という論文があるのですが、さきの参考人質疑で、新里先生からドイツのことを教えていただきました。
○新里参考人 私自身も絞りをかけるべきであるというふうに思っております。 ただ、そうなってしまいますと、「主たる債務者と共同して事業を行う者」という規定があるわけですから、それで賄えるのではないのかなと。
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授中田裕康君、弁護士新里宏二君及び弁護士岩田修一君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表しまして一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。
次に、新里参考人にお願いいたします。
中心は、森大臣もよく御存じの新里弁護士さんたちでございます。 資料をお配りいたしましたけれど、ちょっと浮かれている場合じゃないということでよく知ってもらいたいんですけれど、カジノというのは、これは韓国の例ですけれども、深刻な事態を招いておりますし、何だか経済対策みたいな幻想が振りまかれておりますけれども、大変な事態に実際にはなるわけでございます。
それを統計を取っているわけですが、昨日の参考人、新里参考人のお話によっても二五%が保証債務が原因だということでございました。今およそ八万件が自己破産ということですから、その四分の一ですので、毎年毎年、自己破産の件数が減ったとはいえ、毎年二万人の方々が保証が原因で破産をしておられると。私は、その数自体は物すごいものがあるのではないかと、こんなふうに思っています。
最初に、新里参考人と大久保参考人にお伺いいたします。 日弁連の意見書を読ませていただきますと、個人保証については原則禁止ということを明らかにしながら、現行の金融実務においては経営者保証は許容されている面もあり、当面は経営者保証を例外としたと、こういうことが書かれておりまして、そもそも個人保証に依拠しない方向ということを提起をされているんだと思うんですね。
○森ゆうこ君 今の点について新里参考人に伺いたいんですけれども、今、自主的な第三者の保証の申出については、銀行さんの方はそういうふうな確認をしているので問題はないのであるという御主張だったというふうに思うんですが、その点についていかがでしょうか。
まず、新里参考人、大久保参考人、関戸参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、意見の陳述、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることになっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いいたします。
旧宮古市、旧田老町、旧新里村、そして旧川井村でございます。今回被災しましたのが旧宮古市の沿岸部、そして旧田老町の全域でございます。それを発災後から支えたのが旧新里村、そして旧川井村の地域でございます。宮古市は本庁舎が宮古市沿岸部にあり、そして旧田老町、そして旧新里村、そして旧川井村の役場がそのまま総合事務所となっております。 面積は千二百六十平方キロメートル、岩手県では一番広い市でございます。
本日は、本案及び修正案審査のため、参考人として、明治大学法科大学院特任教授青山善充君、京都大学名誉教授佐藤幸治君、日本弁護士連合会副会長新里宏二君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れば幸いに存じます。
次に、新里参考人にお願いいたします。
昨日参考人として出席された日弁連の新里副会長も、個人版私的整理ガイドラインを画期的と高く評価をされていました。ガイドライン自体は多くの専門家の意見を入れて良い内容のものができたと思いますけれども、これの運用がどのようになされるかということがやっぱり大きな今後の課題だ、そのように考えています。
それから、先ほど個人版私的整理ガイドラインというのがありましたけれども、先ほど新里弁護士からもありましたように、結局は銀行がそうしてくれなきゃいけないというところにありますので、金融庁がきちんと目を光らせる。それから、民主党さんからも御提案がありましたが、これだけだよと開示する、まあいろんな形をしていく。それはそれなりに実効性がある程度担保される。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の審査のため、本日の委員会に多賀城・七ヶ浜商工会会長安住政之君及び日本弁護士連合会副会長・弁護士新里宏二君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今日、新里参考人にお越しをいただいております。新里参考人は日弁連の副会長ですが、被災地、被災県、仙台弁護士会の所属であられまして、今回の被災者の支援活動にはまさに体を張って従事をされておる、このように承知をしております。